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B-1/B-2 観光ビザの手続き

 

ビジター ビザは、商用 (B1) または観光、娯楽、または治療 (B2) のために一時的に米国に入国することを希望する人のための非移民ビザです。

 

観光ビザの申請者は、通常、永住地を管轄する米国領事館で申請する必要があります。領事館がビザを発行する前に、米国市民権移民局 (USCIS) から特別な許可を得る必要はありません。

 

米国への入国許可期間は通常、入国地で発行されるフォーム I-94 に示されているように、最大 6 か月です。ビジター ビザで米国に入国すると、ビジター ビザのステータスを延長するための申請書を USCIS に提出し、さらに 6 か月の延長を要求することができます。

ほとんどが西ヨーロッパに位置する特定の国の国民は、ビザ免除プログラムの下でビザなしで米国に入国することができます。米国への入国がビザ免除プログラムの下で行われた場合、USCIS で米国の訪問者ビザのステータスを延長することはできません. 

 

その人が滞在できる期間は、ビザスタンプの有効期限ではなく、I-94 の有効期限によって決まります。ビザスタンプの日付は関係ありません。たとえば、10 年間の複数回入国の訪問者ビザで米国に入国した個人は、米国に 10 年間滞在する資格がなく、I-94 に指定された期間だけ滞在できます。ビザの有効期限が切れていない限り、入国地で米国への入国を申請できます。シングル エントリ ビザでは、米国への入国を 1 回申請できます。複数回入国ビザを使用すると、ビザの有効期限が切れるまで、米国への入国を複数回申請することができます。

 

受給資格要件

 

観光ビザの資格を得るためには、申請者は、

領事館職員に移民を意図していないことを証明し、

次の要件を満たす必要があります::

 

1. 米国に一時的に入国する必要があります。

2. 本国に放棄する意思のない永住権を持っていること。

3. 外国の居住地と社会的および経済的に強い結びつきがあり、それを放棄するつもりがないこと。

4. 主に米国の雇用主の利益のためにサービスを提供したり、事業活動に従事したりするために米国に来てはなりません。

5. 米国から給与またはその他の報酬を受け取ることはできません。ただし、日当や交通費の支給は認められています。

6. すべての費用を賄うのに十分な資金がある。

 

適用する方法

 

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