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グリーンカードを取得する

an 並外れた能力請願

 

並外れた能力を持つ個人とは、「科学、芸術、教育、ビジネス、または運動競技における並外れた能力であり、持続的な国内的または国際的な称賛によって実証され、その業績が広範な文書によってその分野で認められている」人々です。この分類の下で永住権の資格を得る資格を得るには、個人は「努力分野の頂点に達した少数の割合」の1人でなければなりません。

たとえば、ノーベル賞など、国際的に認められた主要な賞を受賞した場合、EB-1 分類の資格が得られます。その賞がノーベル賞と同じクラスにあることを証明できれば、他の賞も対象となる可能性があります。この種の賞を受賞する労働者はほとんどいないため、以下に概説する証拠のうち少なくとも 3 種類に基づく EB-1 分類の代替証拠が許可されます。以下の基準が適用されない場合、労働者は「その他の同等の証拠」を提出することができます。

 

  • 国内または国際的に認知度の低い賞または優秀賞の受賞。

 

  • メンバーの優れた業績を要求する分野の協会へのメンバーシップ。

 

  • 専門的または主要な業界出版物またはその他の主要なメディアでの外国人に関する公開資料。

 

  • 外国人が、個別にまたはパネルで、他人の作品を判断したという証拠。

 

  • エイリアンの元の科学的、学術的、芸術的、運動的、またはビジネス関連の分野への重要な貢献の証拠。

 

  • 専門的または主要な業界出版物またはその他の主要なメディアにおける学術論文の外国人による著者の証拠。

 

  • エイリアンの作品が美術展やショーケースで展示されたという証拠。

 

  • 著名な組織で主導的または重要な役割を果たした。

 

  • 外国人が、その分野の他の人に比べて高い給与またはその他の非常に高い報酬を要求しているという証拠。

 

  • 舞台芸術における商業的成功の証拠。

 

その分野の専門家または同僚からの推薦状は、個人の並外れた能力の資格を確認するための請願書とともに提出できます。推薦状には、そのような手紙を発行するための著者の資格を含めるべきであり、外国人の資格と業績、およびそのような独自の貢献がどのように重要な意味を持っているかについて言及しなければなりません。また、個人を同業者と区別する独自の知識、スキル、能力、および/または経験を詳述する必要があります。

 

個人が米国内で仕事を続けているという証拠は役に立ちます。裏付けとなる文書には、将来の仕事の計画を詳述した個人からの声明、将来の仕事へのコミットメントのその他の証拠、および将来の雇用主からの手紙があれば含まれる場合があります。

このカテゴリーは、移民国籍法第 203(b)(1)(A) 条に基づく並外れた能力を持つ個人を対象としています。 EB-1 並外れた能力分類の資格を得るには、個人が高度な専門知識を持ち、その分野のトップに上り詰めた数少ない人物の 1 人であることを示す厳格な法定要件が必要です。満たした。

 

個人は、フォーム I-140 移民請願書を USCIS に提出することにより、特別な能力の分類を要求できます。この分類を申請する資格のある個人は、雇用ベースの優先カテゴリに基づく他の分類で必要とされるように、米国での恒久的な求人を必要としません。労働局からの労働証明書 (PERM) は必要ありません。この請願書は、外国人が USCIS に直接提出することができ、雇用主が代理で提出する必要はありません。セクション 203(b)(1)(A) プロセスに基づく特別な能力を持つ個人としての分類の申請は、労働省からの労働証明書を必要としないため、永住権の取得は、労働証明書を必要とする他の請願よりも迅速です。

 

EB-1 カテゴリの資格があると思われる場合は、our firm までご連絡ください。

[注: 特定の状況での専門的なアドバイスについては、移民法と国籍法を専門とする弁護士にご相談ください。]

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